親子でも贈与税?!知っておきたい使用貸借と増築の事例

これから家を建てようと考えているO様からのご相談でした。

Oさん家を建てるんですって?

Oさん
そうなんですよ。現在住んでいるアパートが手狭になってきたので、そろそろ家を建てようかと考えているんですが、親の土地を無料で借りて私が家を建てる場合、贈与税ってどうなります?

一般に土地の貸し借りが行われる場合は借りる人が地主に対して地代を支払いますが、親の土地に子供が家を建てた場合に子供が親に地代を支払うというのは少ないです。この地代を支払わずに土地を借りることを「使用貸借」というのですが、子供が親から地代相当額の贈与を受けたことになるんじゃないかという心配をなさっているのですか?
Oさん
違うんですか?地代分を贈与してもらっていることにはならないんですか?
はい。このような場合、贈与税は課税されません。
ただし、この使用貸借されている土地は相続の時に、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地、つまり「自用地」として高く評価されることには注意が必要ですね。
Oさん
そうなんですね。では、親名義の建物に私が増築して同居する場合の贈与税はどうですか?
不動産登記の手続き上、増築にかかる部分は旧建物部分と区分して登記することが困難という場合は多く、増築部分だけをOさんの名義にすることはできません。結果として増築部分は建物の所有者である親の所有物となり、親がOさんに対して対価を支払わない時には親は子供から増築資金相当の利益を受けたとして贈与税が課税されることになります。
Oさん
なるほど~。課税されない方法ってないんですか?
ありますよ。Oさんが支払った増築資金に相当する建物の持ち分を親からO様に移転して共有ということにすると贈与税は課税されません。親名義の建物が古い場合には、先にその建物を子供に贈与して名義変更をした後で増築するという方法も考えられますね。
Oさん
ありがとうございます。参考にして家建てます!親の土地はありませんが。笑

 

O様は親御さんの土地があるわけではないのに気になったからとご相談に来ていただきました。私もあらゆるケースを考えるいいきっかけになりました。

 

贈与税とは、贈与されて得た財産に課せられる税金で個人が対象です。

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
(国税庁ウェブサイトより引用)

贈与税がかからないケースもたくさんあります。国税庁のサイトで紹介されていますので一度ご覧ください。
<贈与税がかからないケース -国税庁->